領収書不要、矯正治療の医療費控除の申請に。
審美を目的としない矯正治療、例えば、咀嚼や咬合の治療を目的とした矯正治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請のために「医療費の領収書」をまとめて税務署に持っていく必要がありました。平成29年の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細」を確定申告書に添付して提出することになりました。これまでのように医療機関で発行された領収書を集めておかなくても、金額がはっきりとわかっていれば医療費控除の申請が行えるようになりました。ただし、「医療費の領収書」は5年間、自宅で保管する義務があります。
まとめると
- 「医療費控除の明細」に医療費を記入するだけで良い
- 「医療費の領収書」は5年間、自宅で保管する
「医療費控除の明細」の書き方は、国税庁のホームページに詳しく書いてあります。テンプレートもPDF、Excelと2種類用意されていて、ダウンロードして記入するだけで良くなりました。
医療費控除の明細書様式「PDF版」はこちら【PDF/202KB】
医療費控除の明細書様式「Excel版」はこちら【Excel/589KB】